No.12 リース会計
今回は、リース会計について確認します。
リース会計については、2012年本試験の出題可能性は高い箇所ですので、
しっかりと確認しましょう。
次の文章は、「リース取引に関する会計基準」において、ファイナンス・
リース取引に関するものです。
「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の
中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに
準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下、
「リース物件」という)からもたらされる経済的利益を実質的に享受
することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを
実質的に負担することとなるリース取引をいう。
次に、このファイナンス・リース取引に係る論点について確認します。
1)ファイナンス・リース取引の定義
ファイナンス・リース取引は、ノンキャンセラブル、かつ、
フルペイアウトのリース取引をいいます。
ノンキャンセラブルとは、リース契約に基づくリース期間の中途において
当該契約を解除することができないことであり、
また、フルペイアウトとは、借手が、リース物件からもたらされる経済的
利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って
生じるコストを実質的に負担することとなることとなります。
2)会計処理
法的には賃貸借取引の形式をとっているが、その経済的実態は売買取引と
同様である為、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
3)リース資産とリース債務の認識(計上根拠)
借手は、
「リース物件の使用収益によって経済的利益を享受する権利を得ること」
及び
「リース料の支払義務を負い、キャッシュフローは固定されていること」
から、リース物件とこれに係る債務は、経済的資源及び経済的資源を引き
渡す義務として、資産及び負債の定義を満たすため、貸借対照表上に
計上されます。
4)測定
「貸手の購入価額 Or 借手の見積現金購入価額」(リース資産の側面)
と
「リース料総額の割引現在価値」(リース債務の側面)
の低い金額
※考え方:
リース債務の側面を考えると、「経済的資源を引き渡す義務」を
「将来のリース料総額に基づいた割引現在価値」が表すと考えられ、
リース資産の側面を考えると、「リース資産の取得時点の価値
(公正な評価額)」と考えられる。
5)通常の売買取引に係る方法に準じた処理を行う理由
①経済的実体を財務諸表に的確に反映できる。
②資産の割賦売買取引との会計処理の比較可能性が確保できる。
6)賃貸借処理の廃止
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、例外として、賃貸借処理が
認められていたが、下記の理由により、通常の売買取引に係る方法に準じた
処理のみ認められることとなりました。
※改正理由:
①負債の認識
借手は、リース料の支払義務を負い、キャッシュフローは固定されている
ことから、リース物件に係る債務は経済的資源を引き渡す義務として負債の
定義を満たすため、借手は債務を計上すべきであるため。
②例外基準の是正
例外基準がほとんどの企業で利用され、原則基準で処理されないことを是正
すべきため。
※参考:解約不能のオペレーティングリース取引
解約不能のオペレーティングリース取引の場合、財務諸表等規則では、
未経過リース料の金額を「リース取引に関する注記」として開示しな
ければなりません。
また、支払義務が確定しているにもかかわらず、債務を計上しないため、
財務諸表に適正な財政状態を表せていないという問題点もあるといわれ
ています。
以上です
リース会計については、2012年本試験の出題可能性は高い箇所ですので、
しっかりと確認しましょう。
次の文章は、「リース取引に関する会計基準」において、ファイナンス・
リース取引に関するものです。
「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の
中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに
準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下、
「リース物件」という)からもたらされる経済的利益を実質的に享受
することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを
実質的に負担することとなるリース取引をいう。
次に、このファイナンス・リース取引に係る論点について確認します。
1)ファイナンス・リース取引の定義
ファイナンス・リース取引は、ノンキャンセラブル、かつ、
フルペイアウトのリース取引をいいます。
ノンキャンセラブルとは、リース契約に基づくリース期間の中途において
当該契約を解除することができないことであり、
また、フルペイアウトとは、借手が、リース物件からもたらされる経済的
利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って
生じるコストを実質的に負担することとなることとなります。
2)会計処理
法的には賃貸借取引の形式をとっているが、その経済的実態は売買取引と
同様である為、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。
3)リース資産とリース債務の認識(計上根拠)
借手は、
「リース物件の使用収益によって経済的利益を享受する権利を得ること」
及び
「リース料の支払義務を負い、キャッシュフローは固定されていること」
から、リース物件とこれに係る債務は、経済的資源及び経済的資源を引き
渡す義務として、資産及び負債の定義を満たすため、貸借対照表上に
計上されます。
4)測定
「貸手の購入価額 Or 借手の見積現金購入価額」(リース資産の側面)
と
「リース料総額の割引現在価値」(リース債務の側面)
の低い金額
※考え方:
リース債務の側面を考えると、「経済的資源を引き渡す義務」を
「将来のリース料総額に基づいた割引現在価値」が表すと考えられ、
リース資産の側面を考えると、「リース資産の取得時点の価値
(公正な評価額)」と考えられる。
5)通常の売買取引に係る方法に準じた処理を行う理由
①経済的実体を財務諸表に的確に反映できる。
②資産の割賦売買取引との会計処理の比較可能性が確保できる。
6)賃貸借処理の廃止
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、例外として、賃貸借処理が
認められていたが、下記の理由により、通常の売買取引に係る方法に準じた
処理のみ認められることとなりました。
※改正理由:
①負債の認識
借手は、リース料の支払義務を負い、キャッシュフローは固定されている
ことから、リース物件に係る債務は経済的資源を引き渡す義務として負債の
定義を満たすため、借手は債務を計上すべきであるため。
②例外基準の是正
例外基準がほとんどの企業で利用され、原則基準で処理されないことを是正
すべきため。
※参考:解約不能のオペレーティングリース取引
解約不能のオペレーティングリース取引の場合、財務諸表等規則では、
未経過リース料の金額を「リース取引に関する注記」として開示しな
ければなりません。
また、支払義務が確定しているにもかかわらず、債務を計上しないため、
財務諸表に適正な財政状態を表せていないという問題点もあるといわれ
ています。
以上です
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